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クルーズご利用条件

ご予約条件

*2015年8月発行MSCクルーズジャパン2016年総合カタログ掲載文より転載 (2015年8月現在)

 

 

以下は、お客様のクルーズに適用される諸条件です。お客様はこれらの条件に制約されますので、よくお読みください。

 

本カタログおよびMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに掲載されているクルーズはすべて、MSC Cruises S.A.
(以下、「当社」という)が販売するものです。

 

(以下に定義する)諸条件において、文脈から他の意味をとらざるをえない場合を除いて、以下の語句は下記の意味を持ちます。

 

 


予約」とは、乗客が当社と契約を結ぶためにとる手続きをいいます。


予約条件」とは、本カタログおよびMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに記載されている諸条件と情報、または乗客と当社が結ぶ契約の明示条件となるその他の情報を意味します。


キャリア」とは、クルーズ乗船券、航空券または陸上運送のために発券されるその他のチケットの記載に従って、ある場所からある場所へ乗客を運送する団体のことであり、「キャリア」と記載されます。船主、用船主、オペレーター、その使用人、運送サービスのエージェントがキャリアに含まれます。


当社」とは、登録住所がAvenue Eugène Pittard, 40, 1206 GENEVA, Switzerland
であるMSC Cruises S.A.をいい、クルーズおよびパッケージを直接または旅行代理店経由で販売するものです。


運送約款」とは、航空、陸上、海上を含むあらゆる種類の運送を提供するキャリアの運送条件を意味します。これらの条件は当該キャリアが属する国の法律の条項を順守し、場合によって国際条約に従うもので、法律か条約のいずれか、または両方がキャリアの責任を制限、または排除する場合があります。キャリアの運送約款(英語)はMSCクルーズジャパンのホームページ
www.msccruises.jp
から入手できます。
契約」とは、当社または旅行代理店が乗客に送る予約確認書が証明となる当該クルーズに関して、当社と乗客間で結ばれた契約を意味します。
クルーズ」とは、本カタログおよびMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトまたは当社の代理として作成する文書に記載されるクルーズを意味します。


身体障害者」または「行動能力障害者」とは、輸送手段を利用する際、身体障害(知覚能力または運動能力、恒常的または一時的)、知的・精神的障害、機能障害、高齢による身体的・機能的障害により行動が制限されるため、すべての乗客が受けられるサービスを受けるために特別な配慮と措置が必要な人をいいます。


不可抗力」とは、当社の合理的な支配を超えて発生する予測不可能な事象、すなわち天災(洪水、地震、嵐、ハリケーン等の自然災害)、戦争、侵略、外敵による行為、(宣戦布告の有無にかかわらない)戦闘行為、内戦、反乱、暴動、軍隊または武力による行為、押収、テロ行為、騒動、内紛、労使紛争、自然災害および原子力災害、火災、伝染病、健康危機、国有化、政府による経済制裁、海上封鎖、出入港禁止命令、労働紛争、ストライキ、ロックアウト、電気または電話サービスの障害または機能停止、運送に関する予測不可能な技術的問題、すなわちフライトのキャンセルや変更、空港または港の閉鎖もしくは混雑をいいます。

-「MSCグランドツアー」とは、当社が予め用意した2種類上のクルーズのコンビネーションで、それを一連のパッケージツアーとして販売するクルーズを意味します。当該の目的により、MSCグランドツアーはひとつのクルーズとして取り扱われ、分割する事はできません。特に明記のない限り、クルーズやパッケージへのすべての条項および参照は、MSCグランドツアーにも同様に適用されます。


オフィシャルウェブサイト」とは、ウェブドメインwww.msccruises.jpに掲載される一連の関連ウェブページ、資料、およびハイパーテキストリンクのことをいいます。


乗客」とは、当社が発行する予約確認書、請求書、乗船券のいずれかに記載される各乗客名を意味します。


旅行代理店」とは、当社のクルーズ商品を当社の代わりに販売する会社をいいます。


寄港地観光」とは、クルーズの包括料金に含まれない小旅行または活動を意味し、船上にて当社が販売するものです。

 

 



1. 予約手続き

 

1-1

予約の際は旅行代理店に連絡してください。

 

1-2

クルーズを予約することによって、乗客は予約申込書に名前が記載された乗客全員が予約条件に従うことを確認、合意および承諾したものとします。また乗客は、予約申込書に名前が記載された乗客全員を代表して予約条件を承諾する権限を有します。

 

1-3

当社が予約を承諾後、乗客または旅行代理店に予約確認書を送付することで予約が確定し、契約の法的拘束力が生じます。

2. 契約

 

2-1

すべてのクルーズは予約時に空室がある場合に予約できます。予約確認書を送付するまで契約は成立しません。 

 

2-2

全額の支払いは出発の76日(15泊以上のクルーズの場合は91日)前までに行わなければなりません。

 

2-3

予約申込が出発の76日前を過ぎてから行われるときは、予約時に全額を支払わなければなりません。

 

2-4

乗客が出発の76日前までに全額を支払わないときは、当社は事前通知なしに予約をキャンセルし、キャビンが再販売されるか否かにかかわらず、キャンセル料(下記第13条に記載)を徴収する権利を有します。

3. 価格と価格保証

 

3-1

出発前20日以内、またはクルーズ料金全額を当社が受領したあとは、クルーズ料金は変更されません。

 

 

3-2

当社は下記項目の変化を考慮して、上記3-1に記載の時期以前にはいつでも、料金を変更する権利を保有します。

 

a)
船舶運航用の燃料費

b)
乗船または下船時のポートチャージ等の賦課金、税、手数料など


 

3-3  

増加額が料金の10%を超える場合、乗客は契約をキャンセルして支払済み金額全額の払い戻しを受ける権利があります。払い戻し金額にはいかなる場合も支払い済みの保険料は含まれません。

 

 

3-4

キャンセルの権利を行使するためには、乗客は増額の通知を受け取ってから7日以内に書面で当社に通知しなければなりません。

4. 保険

当社は、旅行の初日から最終日まで十分にカバーする適正な海外旅行保険に加入することを乗客全員に要請します。

 

5. パスポートとビザ

 

5-1

乗客はクルーズ終了日から起算して少なくとも6カ月以上残存期間のあるパスポートを持っていなければなりません。ロシアとアメリカ合衆国など、機械読み取り式でデジタル写真つきのパスポートを要求する国もあります。

 

5-2

ビザ取得についての責任はすべて乗客が負います。乗客がビザを取得しなかったことに対して、当社はいかなる場合も責任を負うことはありません。

6. 旅行に適した健康状態

 

6-1

全乗客の安全が当社にとって最重要事項です。全乗客は、自身が船と飛行機での旅行ができる状態であること、また自身の行動または健康状態が船、飛行機または他の乗客の安全もしくは便益を損なうことがないことを保証するものとします。それにより、国際法、EU法または各国の法が定める安全要件に従って安全に輸送することが可能になります。

 

6-2

当社は乗客に対し、旅行が可能であることを示す診断書の発行を求める権利を有します。

 

6-3

クルーズの旅程を考慮に入れた際、健康状態が旅行に適さない可能性のある乗客は、予約の前に医師の診断書を提出しなければなりません。

 

6-4

妊娠中の女性は旅行の前に医師の診察を受けてください。妊娠の段階にかかわらず、選択した旅程での船旅に適した状態であると判断した医師の診断書(英文)を取得しなければなりません。

 

6-5

当社またはキャリアは、どのクルーズ船にも出産用の十分な医療設備を備えていません。クルーズ終了時に妊娠24週以降となる乗客の予約や乗船は認められません。

 

 

6-6

当社は、妊娠後期にあると思われる乗客の乗船を断る権利を保有し、かかる拒絶についてなんら責任を負いません。

 

 

6-7

上記6-5条にあてはまる妊婦が予約時に妊娠の事実を知らず、また予約時に妊娠を知りえなかった正当な理由があって予約した場合は、妊娠発覚後できるだけ早くキャンセルが行われることを条件として、乗客のいかなる予約キャンセルについても、当社は上記の条件に従い、乗客に対し本カタログまたはMSCクルーズのオフィシャルウェブサイト掲載の同等のクルーズを空きがある場合に提供するか、支払われた金額の全額を払い戻すこととします。 

 

6-8

ある乗客がなんらかの理由で、旅行に適さない、安全性を損なう恐れがある、または寄港地で上陸許可がおりない、もしくはキャリアに管理、介助、本国送還などの責任を負わせる恐れがあるとキャリア、船長、またはクルーズ船の船医が考えるときは、船長は港で乗客の乗船を断るか下船させる、もしくは乗客を他の寝台またはキャビンに移す権利を有します。船医には乗客に応急処置を施し、薬物、医薬品、その他の物質を投与する権利があり、またかかる措置の有無にかかわらず、船医または船長が必要と考えた場合は、乗客を船内の医務室に収容したり、寄港地の同様の施設に収容したりすることができます。乗客がかかる処置への協力を拒んだときは、乗客は任意の港で下船させられる場合があり、必要とあれば現地の警察や所轄官庁に介入を要請します。当社もキャリアも、損害、費用または補償について乗客に対してなんら責任を負いません。

  

6-9

健康状態が旅行に適さないことを理由に乗客の乗船を断った場合、当社またはキャリアは乗客に対してなんら責任を負いません。

 

7. 身体障害者および行動能力障害者

 

7-1

乗客の安全と快適が当社の優先事項です。乗客の皆様には予約時に下記に挙げる事柄についてできるだけ詳しくお知らせいただくようお願いいたします。客船の構造や港のターミナルのインフラや設備を考慮した際、乗客の安全と快適に影響を及ぼすため乗下船または乗客の輸送が不可能であると当社が判断した場合、可能な限り乗客を安全に輸送する義務を果たすことができるためです。

 

7-2

乗客は健康状態が思わしくない場合、虚弱な場合、身体障害者もしくは行動能力障害者である場合は予約の際に詳細を伝えなければなりません。

 

a)
乗客が身体障害者用キャビンを必要とする場合。クルーズ期間中安全で快適に過ごしていただくため、キャビン数に限りがあるものの、当社は可能な限り身体障害者用キャビンを割り当てるよう努めます。

b)
二交代制の夕食時間について要望がある場合。

c)
医療機器を船内に持ち込む必要がある場合。

d)
補助犬を持ち込む場合。補助犬はその国の規制に従わなければなりません。

  

7-3

乗客の安全と快適のため、および乗客がクルーズを十分楽しむために当社が必要不可欠であると判断した場合、身体障害者または運動能力障害者が指名する身体障害者または運動能力障害者に介助を与えることができる人物の付添を当社が要請することがあります。この要請は当社が乗客の安全にとって必要と判断する場合になされますが、船やコースによって異なります。車椅子の乗客は、標準サイズの折りたたみ式車椅子を用意し、介助に適任でその能力がある同行者が付き添わなければなりません。

 

7-4

身体障害もしくは行動能力に障害があり、介助または監督を必要とする状態にある乗客は、乗客への介助または監督を乗客自身が乗客の費用で準備しなければなりません。客船は身体的・精神的またはその他の状態にある乗客のために介助サービスまたは11の介助もしくはいかなる形態の監督も提供することはできません。

 

7-5

乗客にとって必要となる要件を注意深く見極めた結果、安全要件に則って乗客を輸送することが困難だと当社が判断した場合、当社は安全の見地から身体障害者または行動能力障害者の乗船または予約を拒否する権利を有します。


 

7-6

身体障害や介助の必要性を乗客が当社に適切に通知せず、当社が安全の見地から乗客を安全または運航上実現可能な方法で輸送可能かを見極めることができなかった場合、当社は乗客の輸送を拒否する権利を有します。7-5条および7-6条に基づく当社の決定を乗客が承諾しない場合、乗客は裏付けとなる証拠のすべてを添えて当社に書面で苦情を申し立てなければなりません。当社の責任者が苦情について判断します。

 

7-7

安全の見地から乗客が旅行に適さない、もしくは健康状態が乗客自身またはクルーズ中の他の乗客に危険を及ぼす可能性があると当社またはキャリアが判断した場合、乗客の輸送を断る権利を当社は保有します。

 

7-8

予約からクルーズ開始の間に乗客が上記に詳述されているような特別な介助や支援が必要だと認識した場合、乗客の安全と快適の見地から当社が乗客を安全または運航上実現可能な方法で輸送可能かを判断するため、乗客は直ちに当社に知らせなければなりません。

 

7-9

虚弱な乗客または車椅子使用者、もしくは行動能力障害者は、船が接岸できない港では上陸できない場合があります。それらの港のリストは、書面での要請により入手可能です。

 

8. 公衆衛生に関する調査

8-1

当社、キャリア、または寄港地の保健当局は、自らのために公衆衛生に関する調査を実施する権利があります。乗客は、胃腸疾患や新型インフルエンザを含むあらゆる疾患の症状について正確な情報を提供しなければなりません。キャリアは、ノロウイルスや新型インフルエンザ等ウイルス性または細菌性疾患を含む症状があると判断した乗客の乗船を拒むことができます。乗客が質問票への記入を拒んだ場合は、乗船を拒否されることがあります。

 

8-2

乗客がクルーズ船内でウイルス性または細菌性の疾患にかかったとき、船医はその乗客に、安全上の理由によりキャビンから出ないよう要請することができます。

9. 食物アレルギー

9-1

なんらかの原料への過敏症が原因で、飲食物にアレルギー反応を起こす人々がいることに、乗客は注意してください。アレルギーがあることがわかっている、またはなんらかの飲食物に過敏である乗客は、乗船後できるだけ早くレストランのメートルディーに知らせる必要があります。

 

9-2

乗客の責任において、アレルギー反応を起こす食べ物を摂取しないように努めてください。乗客がアレルギー反応を起こす食物または材料について書面で通知をした場合、当社は相応の配慮を行います。また、アレルギー反応を起こす食物を注文する前に乗客が書面で通知した場合、乗客がこれらの食物や材料を避けられるよう当社は無理のない範囲で支援します。当社は乗客のための特別食の手配や乗客が食す調理済みの食事に対して責任を負いません。

10. 医療補助

10-1

乗客が医療費や本国送還費用を補償する海外旅行保険に加入することを強く要請します。

 

10-2

旗国要件に従い、船には有資格医師と医務室を備えていますが、応急処置と軽症の治療にのみ対応しています。したがって乗客は予約時に、医務室は陸上の病院と同水準の設備を備えておらず、船医は専門医ではなはないことを認識し、承諾しなければなりません。当社、キャリア、および医師は、疾患を治療できなかった結果について乗客に対して責任を負いません。

 

10-3

有資格医師が乗船しているため、乗客の義務と責任として、クルーズ中に必要があれば医師の診察を求めなければなりません。乗客は、船上で受けた医療行為に対する費用を船上で支払う責任を負います。

 

10-4

疾患や事故が発生した場合、当社、キャリア、または船長は治療のために乗客を下船させざるをえない場合があります。キャリアおよび当社は、寄港地または乗客を下船させた場所の医療機関および医療の質について、いかなる判断も行わず、いかなる責任も負いません。医療の施設と水準は寄港地によって異なります。当社もキャリアも、陸上での医療水準についていかなる判断も保証もしません。

 

 

10-5

乗客の健康状態によって乗船するかクルーズを継続するかの判断は船医が行いますが、その医学的意見は決定的であり、乗客に対して拘束力を発揮するものとします。

 

10-6

生後12カ月までの乳児については、予約前に医師の診察を受けることを勧めます。 誤解を避けるために明記すると、「6.旅行に適した健康状態」の条項は乳幼児を含むすべての乗客に適用されます。

 

11. 医療器具

11-1

乗客が持ち込む医療器具が安全に使用可能かどうか、メーカーまたは販売店に確認することは重要です。乗客の責任において、乗船前にすべての医療器具を港に用意し、船内で医療機器を使用する必要性がある場合は予約時に当社に知らせてください。当社が医療器具を安全に運ぶことを可能にします。

 

11-2

乗客の責任において、すべての医療器具が正常に使用できる状態であることを確認し、器具および必需品がクルーズ中十分に持つよう準備してください。客船には代用品を用意しておりません。陸上での介助や器具の調達は困難かつ高価な場合があります。乗客はすべての医療器具を自身で扱えなければなりません。

12. 乗客による変更

 

12-1


乗客は以下の条件を満たす場合、参加者を第三者(以下、代替参加者)に変更することができます。

ⅰ その代替参加者がクルーズサービスの利用についてのすべての条件に納得する場合

ⅱ クルーズ出発日の7
営業日前までに、当社に連絡を受けた場合


これらを満たす参加者氏名の変更には、いかなる場合にも乗客1
名につき、また
変更1
回につき、以下の変更手数料がかかります。

 

 

ベッラ エクスペリエンス 20 USドル
ファンタスティカ エクスペリエンス 20 USドル*
アウレア エクスペリエンス
MSCヨットクラブ

 

*ファンタスティカ、アウレア、MSC
ヨットクラブは、1
回のみ無料で氏名変更が
可能です。それ以上の変更については、ベッラと同額の手数料がかかります。
乗客、および代替参加者である新たな契約者は、当社に対しクルーズ/
パッケージの料金、および乗客の変更に伴い生じる任意の追加料金の支払いに対し、連帯責任を負うものとします

 

さらに、予約確認書・請求書の発行後でも、以下の条件を満たす場合、乗客は購入したクルーズ/
パッケージ(以下、オリジナルクルーズ/
パッケージ)を1
回のみ、他のクルーズ/
パッケージ(以下、新規クルーズ/
パッケージ)」に変更することができます。


 新規クルーズ/
パッケージの出発日が、オリジナルクルーズ/
パッケージの出発日よりも遅い場合

 オリジナルクルーズから新規クルーズへの変更は、オリジナルクルーズ/
パッケージの出発日より前で、かつ出発日の7
営業日前までに当社が連絡を受けた場合で、新しいクルーズ/
パッケージに空室がある場合

 新規クルーズ/
パッケージの日程は、カタログやパンフレット(またはウェブサイト)で定義されているオリジナルクルーズ/
パッケージと同方面のクルーズである場合

 新規クルーズ/
パッケージの出発予定日が、オリジナルクルーズ/
パッケージの出発予定日から1
年以内である場合


上記の条件が満たされた場合、オリジナルクルーズ/
パッケージと新規クルーズ/パッケージの置換が可能となり、いかなる場合にも乗客1
名につき、以下の手数料が適用となります。

 

 

ベッラ エクスペリエンス 20 USドル
ファンタスティカ エクスペリエンス 20 USドル
アウレア エクスペリエンス
MSCヨットクラブ

 

また上記の変更手数料に加え、新規クルーズ/
パッケージの料金がオリジナルクルーズ/
パッケージよりもより高い料金の場合、料金の差額は、乗客の負担となりますことご了承ください。

一方、新規クルーズ/
パッケージの料金がオリジナルクルーズ/
パッケージよりも低
い料金の場合は、乗客への差額の払い戻しは一切いたしません。したがって、新規クルーズ/
パッケージとオリジナルクルーズ/
パッケージの置換に対し、乗客は契約を撤回する権利がありますが、その場合にはキャンセル料が適
用されます。キャンセル料は(前述の規定に従い)料金に基づいて、オリジナルクルーズ出発日に応じた第13
条(乗客によるキャンセル)に記載の条件にて設定されます。当社は、航空、地上輸送またはその他のサービス手配の変更に際し、乗客の要望に応じて、新しいクルーズ/
パッケージにそれらを適応させるために出来る限りの適切な対応をいたします。しかしながら当社は変更内容への不満に対して、いかなる場合も一切責任を負いません。

 

12-4

前述のように、(予約確認書・請求書の発行後でも)出発日の7
営業日前まで、乗客1
名につき、また変更1
回につき最低変更手数料を支払うことにより、予約に対するその他の変更はリクエストが可能です。変更により生じる可能性がある追加費用は乗客に課せられます。

 

12-5

前述の変更可能な期限以降に当社が連絡を受けた予約変更については、キャンセルとして扱われ、キャンセル料が発生します。キャンセル料については、以下、第13
条の規定が適用されます。

 

12-6

乗客が要求された変更は、新しいクルーズチケットの発行を伴うため、上記の手数料に加え、1
キャビンにつき、さらに20 USドルの追加手数料がかかります。

 

12-7

MSC
グランドツアーへの予約に対する変更は、常に乗客が要求したパッケージ全体に適用されます。すべての時間制限に対する規定は、MSC
グランドツアーの最初のクルーズの出発予定日から起算されます。

 

 

13. 乗客によるキャンセル

 

13-1

予約のキャンセルは、書面(書留郵便、Eメール、またはFAX)によって、旅行代理店に通知しなければなりません。キャンセルの通知を行う際、発行されたすべての乗船券と予約確認書を返却しなければなりません。

 

13-2

キャンセルによって見込まれる損失を補填するために、当社は下記の通りキャンセル料を徴収します。ドリンクパッケージ、寄港地観光プログラム、送迎の予約も、下記キャンセル規定に準じます。

 

14泊以下のクルーズ】

 

出港日の前日から起算して75日〜46日前

クルーズ料金の15

出港日の前日から起算して45日〜31日前

クルーズ料金の25

出港日の前日から起算して30日〜16日前

クルーズ料金の50

出港日の前日から起算して15日〜6日前

クルーズ料金の75

出港日の前日から起算して5日目以降

クルーズ料金とポートチャージの100

 

15泊以上のクルーズ】

 

出港日の前日から起算して90日〜76日前

クルーズ料金の10

出港日の前日から起算して75日〜61日前

クルーズ料金の25

出港日の前日から起算して60日〜46日前

クルーズ料金の50

出港日の前日から起算して45日〜16日前

クルーズ料金の75

出港日の前日から起算して15日目以降

クルーズ料金とポートチャージの100

 

13-3

乗客は、保険の条件によってキャンセル料(免責額を引いたもの)を保険会社に請求できる場合があります。請求は加入した保険の契約内容に従って乗客の責任において行うものとします。

14. 当社による変更

 

14-1

当社は何カ月も前にクルーズの配船計画を立てます。運航上、商業上または安全上の理由で予定を変更する必要が頻繁に生じる可能性があるため、当社はいつでも予定を変更する権利を保有します。

 

14-2

契約の基本条件に重大な変更が生じる場合、当社は乗客または旅行代理店に、変更をできるだけ早く書面で伝えます。

乗客には以下の選択肢が提示されます。

 

a)
変更を受け入れる。

b)
カタログまたはMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに同等またはそれ以上の別のクルーズがあれば、そちらを予約する。

c)
カタログまたはMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに同等以下の別のクルーズがあれば、差額の払い戻しを受けてそちらを予約する。

d)
キャンセルして支払金全額の払い戻しを受ける。

 

14-3

乗客は変更通知を受け取ってから7日以内に、書面によって、または旅行代理店を通じて、決定事項を当社に伝えなければなりません。

15. 当社によるキャンセル

 

15-1

当社は乗客に書面で通知することによって、いつでも、いかなるクルーズでもキャンセルする権利を保有します。

 

15-2

キャンセルが不可抗力によるもの、当社が制御できない異例または予測不能な状況によるもので、あらゆる手だてを講じたにもかかわらず当社がその結果を避け得なかった場合、当社は乗客に以下の選択肢を提示します。

 

a)
支払金全額の払い戻しを受ける。

b)
カタログまたはMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに同等またはそれ以上の別のクルーズがあれば、追加料金なしでそちらを予約する。

c)
カタログまたはMSCクルーズのオフィシャルウェブサイトに同等以下の別のクルーズがあれば、差額の払い戻しを受けてそちらを予約する。

  

15-3

乗客はキャンセルの通知を受け取ってから7日以内に、書面によって、または旅行代理店を通じて、決定事項を当社に伝えなければなりません。 

 

16. 当社の責任

 

16-1

16-416-8に従い、当社は、過失行為または不作為によって発生した死亡、傷害、疾患について責任を負います。16-416-8条全文に記載された条件が適用される場合、当社の責任は限定されます。また、乗客への当社の責任は、キャリアの責任を制限した下記16-416-8条で述べる国際規約に従うものとします。以下の不適切な行為または不履行については、当社に責任はありません。

 

a)
全面的に乗客の落ち度によるもの。

b)
契約に基づいて提供されるサービスの実施とは無関係な第三者による、予測不能または避けられない行為、または不作為によるもの。

c)
当社が制御できない異例または予測不能な状況によるもので、あらゆる手だてを講じたにもかかわらず当社がその結果を避け得なかった場合で、不可抗力事象を含む(ただし、それだけに限定しない)もの。

d)
当社およびクルーズの一部であるサービスを提供する者、またはそのいずれかが、あらゆる手だて講じても予測できなかった、または防ぐことができなかった事態。

 

16-2

人身傷害、致死、または疾患に関わらない要求、または16-416-8条全文に記載の規約が適用されない要求について、当社が契約を適切に履行しなかった場合の賠償責任は、不利益を被った乗客がクルーズ料金として支払った金額(変更手数料は含みません)の2倍を上限とします。

 

16-3

運送(陸上、航空および海上)はすべて、実際のキャリアの運送約款に規定されます。運送約款が責任を制限または排除する場合があります。運送約款は契約に明確に含まれ、乗客は予約の際に明確に承諾したものとみなされます。運送約款(英語)はMSCクルーズジャパンのホームページ
www.msccruises.jp
から入手できます。

  

 

16-4

乗客とその荷物の国際海上運送はEU 規制392/2009( 規制392/2009)に規定され、海上運送によって発生した致死または人身傷害、荷物の紛失または損傷に関する当社およびキャリアの責任は、すべて規制392/2009に従って決定されます。1974 年アテネ条約は1976 年に修正された(「アテネ条約」)通り、国内海上輸送に適用されることがあります。規制392/2009 およびアテネ条約は、致死または人身傷害、荷物の紛失または損傷へのキャリアの責任を制限し、貴重品に関する特別条項を設けています。乗客が当社またはキャリアに次の条件に従って書面で通知しない限り、荷物は無傷で乗客に引き渡されたものとし

ます。 

 

a)
明らかな損傷については、下船または荷物返却時までに通知する。

b)
明らかではない損傷または紛失については、下船または荷物が返却された時点、または荷物が返却されるはずだった時点から15日以内に通知する。

 

規制392/2009 またはアテネ条約の制限内で当社が支払う損害賠償は、乗客の寄与過失に応じて、かつアテネ条約第8(4) 条に記載の最大免責金額に従って減額されます。規制392/2009 およびアテネ条約の写しは当社への要請により閲覧可能です。規制392/2009 の概要は下記にてご覧いただけます。

http://www.pdf.ncl.eu/passengers_rights_in_the_event_of_accidents_atsea.pdf

 

 

16-5

航空、陸上または海上運送によって発生した賠償請求に関して、乗客に対する責任が当社にある可能性がある場合、当社は実際のキャリア(キャリア自身の運送約款を含む)に対して、アテネ条約に基づきあらゆる有効な権利、防御、免責および責任限定を行使する資格があり、これらの諸条件の何物も、権利の放 棄とみなされるべきものではありません。ある条項、条件、節または規定が、効力を喪失またはそう判断された場合、残りの条項、条件、節または規定は有効とみなされ、効力を持ちます。 

 

16-6

当社の責任はいかなるときも、キャリアの運送約款、または該当する条約に基づくキャリアの責任を超えないものとします。 

 

16-7

航空輸送時を除き、当社が乗客に対して負う可能性がある、致死および人身傷害ならびに荷物の紛失および損傷に関する責任は、予約条件に基づいた契約であるなしにかかわらず、規制392/2009 に記載された免責の上限である、致死・人身傷害における乗客1 人当たりの上限額400,000SDR に常に従います。特定の事故によっては上限額が250,000SDR となる場合があります。キャリアの運送

約款も参照してください。アテネ条約およびその全文(英文)は欧州委員会のホームページでご確認いただけます。

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/tr0018_en.htm

アテネ条約では致死・人身傷害における乗客1 人当たりの上限額は46,666SDRです。賠償額または手荷物の限度額はEU 392/2009 では乗客1人につき2,250SDR、アテネ条約では833SDR と規定されています。貴重品に関して、当社とキャリアは何ら責任を負いません。船のパーサーに預けてあった場合、補償上限額はそれぞれ3,375SDR または1,200SDR です。乗客1人あたりの上限額についての言及は輸送ごとです。

SDR は特別引出権のことで、毎日変動します。SDR の金額は下記のホームページで計算することができます。

http://imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx

 

 

 

16-8

運送約款に相反することが記載してあるとしても、当社はいかなる場合も、利益の損失または予想損失、収益の損失、使用不能損害、契約その他の機会の損失に対して、またその他同種の結果的に生じた、または間接的に生じた損失・損害に対しても責任を負いません。 

16-9

戦争または戦争の恐れ、暴動、内戦、当社の従業員その他による労働争議、テロ行為またはテロ行為の恐れ、動力供給停止、健康上のリスクまたは伝染病、天災または核災害、火災または悪天候または海上の悪天候、乗客の自殺または自殺未遂、乗客が不必要であるにもかかわらず故意に危険に身をさらしたこ

と(人命救助を目的とするものを除く)、または異常で危険な行為に加わった結果、その他当社の制御が及ばないあらゆる同様の状況によって、契約の実施または速やかな実施が妨げられたことで直接的または間接的に引き起こされた損失または損害から発生した賠償請求については、当社はその責任を排除します。

 

 

16-10

アテネ条約またはモントリオール条約の規定外において、当社が財産の損失または損害に対して何らかの法的責任がある場合、当社の責任はいかなる場合でも500 ユーロを超えることはありません。また、金銭や貴重品に対して当社はいかなる責任も負いません。乗客は受託手荷物の中に現金または貴重品を入れてはなりません。  

 

17. 旅程・変更権

 

当社または船長がもっぱら裁量権(むやみに行使されるものではありません)を保有し、公表済みの旅程または通常の旅程からの逸脱、航行を遅らせたり早めたりすること、寄港地の通過や変更、別の船による実質的に同等の運送の手配、曳航または曳航されること、他船の救助、乗客、船および乗組員の安全にとって望ましい、または必要とみなした行為をするか否かの決定を下します。このような状況

においては、当社は乗客に対していかなる責任または義務を負いません。

18. 乗客の責任

 

18-1

乗客は乗船中、船長または船員の指示に従う義務を負います。したがって船長と船員は安全、保安、または法律で認められた理由により、乗船中の乗客、キャビン、手荷物、および所持品を検査する権利と権限を保有することを乗客は承諾し、同意するものとします。

 

18-2

乗客はかかる検査を行うことを明確に同意するものとします。

 

18-3

乗客は、クルーズに先立って必要な予防接種をすべて受けておかなければなりません。またチケット類、有効なパスポート、ビザ、医療関係書類、その他寄港地および下船予定地で必要な書類をすべて所持していなければなりません。

 

18-4

乗客はそれぞれ、肉体的・精神的にクルーズに適していることを自身で保証するものとします。

 

18-5

乗客自身、他の乗客、または船の安全と保安にとって当社または船長が必要とみなした場合、または乗客が船上で他の乗客の快適性と楽しみを危うくする、または損なう恐れがあると船長が判断した場合、当社または船長は乗船を拒否する、もしくは下船を命じる権利を有します。

 

18-6

乗客は上記7条で認められた補助犬を除いて、いかなる動物も船内に持ち込んではなりません。

 

18-7

乗客による本条の規定への違反または不遵守について当社は乗客への責任を一切負いません。乗客はかかる違反または不遵守によって当社またはそのサービス提供者に発生した損失または損害について当社に賠償することとなります。

 

18-8

乗客は他の乗客の安全、平穏、およびクルーズの楽しみを損なったり減じたりするような行為をしてはなりません。

 

18-9

乗客は、書面による当社の承諾がないかぎり、銃器、弾薬、爆発物または燃焼性物質、毒物または危険物を船内に持ち込んではなりません。

 

18-10

乗客は、契約上の義務に従わなかった結果、当社またはキャリアが被った損害に責任を負います。特に、船、その什器および備品に及ぼした損害、他の乗客および第三者への傷害または損害、さらに当社、キャリア、サービス提供者が課せられる違約金、罰金および費用で乗客に原因があるもののすべてについて、乗客は責任を負います。

 

19. 苦情

 

クルーズ中に苦情のある乗客は、できるだけ早く乗務中のクルーズスタッフに通知しなければなりません。クルーズスタッフが問題を解決できなかった場合、クルーズ終了後21日以内に書面で当社に苦情を申し立てなければなりません。その期限内に苦情が通知されなかった場合は、当社の苦情処理に影響を及ぼす可能性があります。

20. 消費者保護

 

旅行代理店が破産した場合、お客様は日本の旅行業法に基づく旅行業者の営業保証金やその他日本の関連法令に基づいて保護されます。

21. 個人情報保護

 

乗客が当社に提供した個人情報は、プライバシーへの絶対的配慮をもって取り扱われます。当社は乗客の許可を得るか法律で要求されないかぎり、個人を特定できる情報を第三者に開示しません。

22. 変更

 

予約条件の変更は、書面にして当社が署名しないかぎり効力を持ちません。

23. 喫煙方針

 

23-1

MSCクルーズはあらゆるお客様のご要望を尊重しており、喫煙者および非喫煙者双方のご要望について慎重に検討いたしました。国際基準に則り、特別に定められたエリア内では空気清浄機が設置され、自由に喫煙ができます。

 

 

23-2

原則として、食事を提供するエリア(ビュッフェ、レストラン)、医務室、子供向け施設、通路、エレベーターホール、避難訓練時に乗客が集合するエリア、下船時またはツアー出発時、共用エリア内トイレ、食事が提供される場所の近くに位置するバー等において喫煙は認められません。

 

23-3

火災防止のため、いかなる場合においてもキャビン内およびバルコニーでの喫煙は禁止です。

 

23-4

喫煙は灰皿が設置されている各客船内の一部のバー、屋外プールデッキエリア内の片側(標示がある場所)でのみ認められています。

 

23-5

船からタバコの吸殻を投げ捨てる行為は禁止されています。

24. 従業員、使用人および請負業者の責任

 

24-1

当社またはキャリアに属するクルーズ船の船長および船員を含む使用人または代理人、請負人とその従業員ならびにこれら関係団体の引受人は、いかなる場合も予約条件を超える責任を負わないものとします。また、これら関係団体は一般予約条件および運送約款を当社またはキャリアと同程度に行使することがあります。

 

24-2

寄港地観光は代理店やクルーズ客船上で販売されていても、運営は請負業者が行っています。かかる請負業者が提供するサービスについて、当社はいかなる責任も負いません。当社は寄港地観光の提供者のための代理人として運営しているに過ぎません。当社は寄港地観光の提供者を直接管理してはおらず、したがって寄港地観光の提供者による過失その他によって乗客が損害、損傷および負傷を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。当社は適切に判断し、注意を払うことにより、信頼できる寄港地観光の提供者を選択します。寄港地観光の提供者の能力および責任について評価を行う際は、現地の法律と法令が適用されます。

25. 法律と裁判管轄権

 

本予約条件はスイス法に準拠します。本予約条件の解釈またはその適用を巡って発生した紛争については、あらゆる紛争に関して専属管轄権を有するとみなされるジュネーブの裁判所に委ねられます。

26. カタログ上の誤り、省略、変更

 

 

※当カタログ(2015年8月発行)作成にあたり、最大限の注意が払われていますが、印刷後に訂正、変更などが生じる場合があります。

 

*このご予約条件は英文の原文より抜粋し和訳したもので、相違がある場合は原文が優先されます。

*当カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。

ご予約条件を含む最新情報につきましてはMSCクルーズジャパンのホームページ
www.msccruises.jp
をご覧ください。